ネット利用のTV番組送信は適法

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当然控訴するんだろうね〜〜〜、つうかどの部分が個人的な利用となるのかが、結構曖昧なんだよね。

三村量一裁判長は「サービスで用いられている機器は1対多数の送受信を行う機能がなく、サーバーには当たらない」と述べた。その上で「永野商店は電源とアンテナの接続環境を供給しているだけ」と判断した。

この判決を見てると、ハウジングサービス自体は適法という事になるわけで、他にも色々サービスが出てきそうな気もする。
まぁ、結構長い裁判になるだろうし、決着までに相当時間がかかるんじゃないだろうかね?

【関連URL】
・ネット利用のTV番組送信は適法 知財高裁決定|事件裁判|社会|Sankei WEB

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